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エレベーター用語集
「フエッシャプレート」fascia plate
乗用及び寝台用エレベーターにあっては、かごの床先と昇降路壁とのすき間は、12.5cm以下としなければならないと規定されている。(建築基準法施行令第129条の6)。
これは、停電、故障などによりかごが階の途中で止まったとき、乗客がかごの戸を開けて昇降路に出ることを防ぐためのものである。
従って、もしこのすき間が12.5cmを超える場合は、12.5cm以下になるように金属製のプレート又はこれに類する保護面を設ける必要がある。
この保護面をフエッシャプレートという。